SPX4ソフトウェア使用許諾約款
SPX4ソフトウェア使用許諾約款
SPX4ソフトウェア使用許諾約款(以下、「本約款」と言います。)は、SPX4を購入し使用されるお客様と、モーションリブ株式会社(以下、「当社」と言います。)との間に適用されます。
お客様が本約款へ同意されることを条件として、SPX4搭載のソフトウェア(第1条に定義する「本ソフトウェア」)の使用を許諾いたします。本ソフトウェアの使用にあたっては、事前に本約款をよくお読みください。お客様が、SPX4の使用を開始した時点で本約款に同意されたものとみなします。
第1条 ライセンス定義
1. お客様が購入されたSPX4には、下記1)のSPX4 Basicライセンスが標準装備されています。SPX4
Basicライセンスは、SPX4に標準装備されている機能であり、SPX4を購入することによって使用可能となります。
下記2)のSPX4 Standard ライセンスは、オプションであり、SPX4本体とは別に、ライセンスの購入が必要です。
以下、下記1)及び2)それぞれに記載する機能を利用するためのソフトウェアを総称して「本ソフトウェア」と言います。
1) SPX4 Basicライセンス(標準装備)
(以下、「 Basicライセンス」と言います。)
Basicライセンスは、本製品に標準で付属する基本利用権であり、お客様は、動作の記録・再生に関する基本的な機能を利用できます。
2) SPX4 Standardライセンス(オプション)
(以下、「 Standardライセンス」と言います。)
Standardライセンスは、Basicライセンスの機能に加え、動作の編集・再利用に関する基本的な機能、およびソフトウェア・アップデートするための拡張利用権をお客様に付与するものです。Standardライセンスの有効期間(本約款第8条参照)満了後においても、当該期間中に作成または編集された動作データは削除されることなく、引き続き再生することができますが、新たな編集及びソフトウェアアップデートを行うことはできません。
2. Standardライセンスの体験利用を希望するお客様には、利用期間及び利用回数を限定した「体験版」をご提供する場合があります。体験版の利用においても、この約款の定めが適用されます。
第2条 使用条件
1. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアについて、譲渡不可かつ再許諾不可の非独占的な使用権(ライセンス有効期間内に限る)を付与します。お客様は、特定の1台のSPX4においてのみ、本ソフトウェアを使用できるものとします。
2. お客様は、本約款に基づく本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、所有権又はその他のいかなる権利も取得しません。本約款に定めのない権利については、全て当社に留保されます。
3. Standardライセンスを購入されたお客様は、当社が別途指定する更新手順に従い、Standardライセンスファイル(本約款第7条3項参照)の登録を行うことができます。
第3条 知的財産権
1. 本ソフトウェアに関する著作権、特許、商標権、ノウハウその他すべての知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は全て当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属します。
第4条 禁止事項
1. お客様は本ソフトウェアを使用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。お客様が以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、予告なくライセンスを解除できるものとします。
1) 本ソフトウェアの全部または一部を改変やリバースエンジニアリングすること
2) 本ソフトウェアを複製すること
3) 本ソフトウェアの全部もしくは一部を、他のソフトウェアの一部に組み込む、又は他のソフトウェアの全部もしくは一部を本ソフトウェアの一部に組み込むこと
4) 本ソフトウェアを第三者に公開すること
5) 本ソフトウェアを第三者に譲渡したり、使用させること
6) お客様が本ソフトウェアを使用するにあたって業務上知り得た当社の情報を、当社の事前の同意なく、他の第三者に開示・漏洩すること
7) 本ソフトウェアのベンチマークテストの結果を、当社の承諾なく公表すること
第5条 保証責任
1. 本ソフトウェアは、現状のままの状態で使用許諾されます。当社は、本ソフトウェアに関して、特定の目的への適合性または第三者の権利を侵害していないことなどを含め、いかなる保証も行いません。ただし、法律の規定により免責が認められない場合を除きます。
第6条 賠償責任
1. 当社は、本ソフトウェアの使用により、お客様または第三者が被ったあらゆる損害(直接損害・間接損害を問わず、また、事前にその損害発生を予見可能であったかどうかにもかかわらない)について、いかなる賠償責任も負いません。ただし、当社に悪意または重過失のある場合には、この限りではありません。
第7条 ライセンス費用と支払
1. Basicライセンスの費用は、SPX4本体代金に含まれております。
2. Standardライセンスの費用は、SPX4本体代金とは別途、発生致します。金額は、当社所定の申込用フォームに記載されるものとします。
3. Standardライセンスの購入を希望されるお客様は、申込用フォームに必要事項を記入して当社へStandardライセンスの使用申込を行い、当該申し込みに応じて当社が指定する支払方法及び支払期限に従って、Standardライセンスの費用を支払うものとします。お支払確認後、当社より、Standardライセンス利用に必要なライセンスファイルを発行いたします。
第8条 ライセンス有効期間及び期間終了後の取り扱い
1. ライセンスの有効期間は、ライセンス種別ごとに下記の通りとなります。
a. Basicライセンス
お客様が本約款に同意しSPX4の利用を開始した日から、お客様に以下の各号のいずれかの事由が生じた時までとします。
(1)お客様が自身の判断で、SPX4の利用を中止した場合
(2)第10条又は第11条により当社が使用許諾を解除した場合
b. Standardライセンス
当社がお客様にライセンスファイルを発行した日から起算して1年間とします。なお、当社が期間を明示して複数年分のライセンスファイルを発行した場合には、当社が明示した期間が有効期間となります。
2. お客様が、Standardライセンスの有効期限満了後も引き続きStandardライセンスの継続を希望する場合には、その旨を当社に申し出て下さい。所定の手続きを行うことで、Standardライセンスの更新を行うことができます(有効期間が満了する1か月前までの申込を推奨)。
3. 前項に基づきStandardライセンスの更新申し込みがなされた場合は、当社からお客様へ更新費用のご請求を行います。お客様は、当社が指定する支払方法及び支払期限に従って、Standardライセンスの費用を支払うものとします。当社が指定する内容でのお支払いが支払期限までに確認できなかったときには、当社は、更新に必要なライセンスファイルを発行せず、使用許諾を解除することができるものとします。
4. Standardライセンスの有効期限の更新がなされた場合、本約款の各条項は、更新後の有効期間においても全て適用されます。
5. いかなる理由においてライセンスが終了した場合であっても、当社は、既に受領した代金の返金は行いません。
第9条 約款の変更
1. 当社は、本約款を変更する旨及び、変更後の本約款の内容とその効力発生日をお客様に事前に通知する(当社ホームページ上への掲載は本条の「通知」に含む)ことで、本約款を変更することができます。
2. 本約款が前項の手続きによって変更された場合、本ソフトウェアの使用に関する諸条件は、変更後の本約款に従います。
3. お客様が第1項に基づいて定められた効力発生日以降に本ソフトウェアを使用したときは、当社は当該お客様について、変更後の約款に同意したものとみなします。
第10条 使用許諾の解除
1. 当社はお客様が本約款のいずれかに違反したとき、又はそのおそれがあると判断したときは、お客様への事前通知なくして、使用許諾の全部または一部を解除することができます。
2. 本条の解除権は、損害賠償請求を妨げるものではありません。
第11条 反社会的勢力の排除
1. お客様は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団、準暴力団に属する者、総会屋等、
社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
お客様が法人の場合には、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者も本項の保証の対象とします。
2. 当社は、お客様が反社会的勢力等に属すると判明した場合、お客様からの各種申し込みを承諾せず、また、催告その他の手続を要することなく直ちに全てのライセンスを解除することができます。
3. 当社は、前項に基づく解除によりお客様が損害を被ったとしても、一切の義務または責任を負いません。
第12条 準拠法・管轄
1. 本約款は、日本法を準拠法とし、それに従って解釈されるものとします。
2. 本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
制定:2026年3月23日